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運転中のおにぎりって違反?

運転中のおにぎりって違反?について書いてみました。

 

あなたは車を運転している時に、コーヒーを飲んだりジュースやお茶、そしておにぎりを食べたりすることってありますか?

 

大概の人は、運転中なにも気にせず普通に食べたり飲んだりしているのではないでしょうか?

 

僕は電車や車など、移動しながら美味しいものを食べたり飲んだりするのが大好きで、

 

特に車を運転しつつ流れる景色を見ながら、美味しいおにぎりやお茶、サンドイッチやコーヒーを食べたり飲んだりするのがホント大好きなんです。

 

しかし最近知ったのですが、この運転中のおにぎりやサンドイッチ、コーヒーやお茶が道路交通違反になってしまうかもしれない?ときき、

 

これは是非共有しておきたいと思い記事にしました。

 

アンケート

車を運転しながらちょっと周りを見渡すと、運転中におにぎりを食べたり、お茶を飲んだり、そんな光景を見かけることがあると思います。

 

しかしこの普通に飲食しながらの運転が法律違反になってしまう可能性があるというのです。

 

ある街でのアンケート調査の結果では、


「食べることはないけど、飲むことはあります」

 

「朝とか遅刻しそうな時に、車で食べちゃえってなって、よく食べちゃいます」

 

「飲食は普通についついやってしまいがち」 

 

「移動時間が逆に休憩時間みたいな認識だから、日常的にあるんじゃないかと思います」


「カーブで飲むとかいうことはないけど、見通しの良い時に…これが良いか悪いかという判断は、ほとんどしていません」

 

などなど、街の人が、口をそろえて答えたのは、運転しながらの飲食について特に疑問に思うことなく普通に行っている。でした。

 

 

こうした運転を、

「ながら運転」と言いますが、

 

実はこうした「ながら運転」に対し警察の立場から厳密に見た場合、

 

「道路交通法第70条」に定められている

「安全運転義務に違反する」

 

可能性があると指摘されています。

 

ある警察署の見解では、

「交通の状況、他の車両、ご自身の車両の状況にもよりますが、

 

食べながら、または飲みながら運転する行為というのは、車のハンドルであったり、ブレーキ操作を的確に行えない可能性がありますので、

 

道路交通法に抵触する可能性があります」

運転中に、目線や意識が食べ物などに集中してしまい、

”安全に運転ができていない”

 

と判断されれば、違反となる可能性があります。

 

とのことです。

 

なた同じ片手運転であっても飲食とは別に、

スマートフォンの場合はすでに安全運転義務とは別の条文で規定があり、厳罰化されています。

 

「携帯電話を使用したり、画像を注視したりする行為は、違反点数が3点課され、普通車であれば反則金は1万8000円の違反」

 

さらに、

 

スマートフォンを操作するなどして危険を生じさせた場合は、違反点数は一発で免許停止となる6点。


罰則は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。

 

 

 

安全運転義務とは?

「安全運転」または「安全運転義務」とは、道路交通法第70条で以下のように明確に規定されています。

 

安全運転の義務[道交法第70条第1項]

『車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、

かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない』

 

具体的には

少しかみ砕いて説明すると、ドライバー自身と歩行者なども含めた周りの安全のために必要とされる

 

適切な運転操作

正しい状況判断

 

の義務が、すべてのドライバーに課せられています。

 

安全に運転するための

 

「適切な運転操作」

 

「正しい状況判断」

 

を怠っていると判断された場合、「安全運転義務違反」として処罰(違反)の対象になります。

 

反則金・点数は?


安全運転義務違反で事故を起こした際の反則金・点数は、2点となっています。

反則金については車両の大きさごとに細かく定められていて、

 

・大型車が12,000円

 

・普通自動車が9,000円

 

・二輪車が7,000円、

 

・原付が6,000円

 

となっています。

 

これはあくまで安全運転義務違反による行政処分です。

 

反則金を納めない場合や、安全運転義務違反により重大な事故を引き起こした場合は、相応の刑事処分を受けることとなります。

 

自転車も?

自転車については、道交法の改正により、平成27年6月1日から

「自転車運転者講習制度」が施行されています。

 

3年以内に2回の取り締まり、
または2回以上交通事故を起こした運転者は「自転車運転者講習」を受けなく
てはならなくなりました。

 

自転車でも重大な事故を引き起こした場合は、自動車
の場合と同様に刑事処分を受けることとなります。

 

外出する機会が増えてくる中、警察は、運転以外に気を取られないよう、スマートフォンをドライブモードにするなど、「ながら運転」をしないよう、心がけてほしいと訴えているようです。

 

 

 

まとめ

いかがでしたか?運転中のスマートフォンの操作や通話などにはかなり注意をしていますが、

 

運転中のおにぎりやお茶など飲食については、ほとんど気にせず普通にしていました。

 

確かにおにぎりやお茶など運転中に飲食をすれば、多少なりとも運転から注意が離れるのはあると思います。

 

あまりにも注意を怠っていると警察に判断されれば、飲食であっても違反の対象になりますし、また違反になるとかならないとかの前に、

 

自分自身や周りの歩行者の命を守るためにも今一度こうした事に対して注意を向けて行きたいと思いました。

 

最後までお読み頂き感謝します。

ありがとうございました。